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反社会的勢力への対応について

「暴力団排除条項」の導入に伴う預金規定等の改定のお知らせ

当金庫では、平成19年6月に政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、平成22年8月2日より、普通預金規定、当座勘定規定、定期預金規定、貸金庫規定等の各種規定に暴力団等の反社会的勢力を排除する旨の条項(暴力団排除条項)を導入することといたしました。

暴力団排除条項は、お客様が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合には、当金庫の判断により契約を解約させていただくことを定めた条項です。

改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客様にも適用されます。

平成22年8月2日以降は、新規、既存のお客様を問わず、普通預金、当座預金、貸金庫等のお申込の際には、お客様が暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約していただくことと致しました。

今後も、当金庫では反社会的勢力との取引防止・関係遮断に努めてまいりますので、何卒、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

※反社会的勢力を排除する規定
お客様が、次の各号の一つにでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、
お取引を停止し、またはお客様に通知することにより解約することができる規定

  • (1)お客様より口座開設申込時にしていただいた表明・確約に関して
    虚偽の申告をしたことが判明した場合
  • (2)お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
    1. 暴力団
    2. 暴力団員
    3. 暴力団準構成員
    4. 暴力団関係企業
    5. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    6. その他前各号に準ずる者
  • (3)お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴金庫の信用を毀損し、
      または貴金庫の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
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