金融機関コード:1471
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平成17年4月以降は、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金などは、1金融機関につき預金者1人当たり、 元本1,000万円までとその利息等が保護されます。 具体的にどの預金が「決済用預金」に該当するか等の詳細は、敦賀信用金庫の窓口等にお問い合わせください。
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